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第88話 禁煙を調べる 喫煙可

こんにちは たまこです。

世の中の『禁煙』に対する動きも気になって・・・またまた 調べてみました №5☆

公共施設は分煙も不可 兵庫県が禁煙条例

他人のたばこの煙による受動喫煙を防ぐ「受動喫煙の防止等に関する条例」兵庫県議会で可決・成立した。民間施設も含めた規制は、2010年に施行した神奈川県に次ぎ全国2例目。公共性の高い施設では喫煙室の設置も認めず、神奈川県より踏み込んだ。来年4月以降に施行する。 条例で「禁煙義務」を課すのは、兵庫県内の教育施設、医療関係施設、官公庁施設、福祉関係施設の4種類で、民間施設も含む。神奈川県では認めている喫煙室の設置も認めない(大学など一部施設では既設の喫煙室を当面認める)。宿泊施設のロビーや飲食店で100平方メートル超の規模のものは、喫煙室の設置や禁煙・分煙空間を壁などで仕切る「分煙義務」を課す。宿泊施設の宴会場は除外する。100平方メートル以下の小規模飲食店など「喫煙可」の店舗については、その旨を店頭に示す義務を課し、利用者が店を選べるよう配慮した。※引用してます。

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